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税制

税法上の特典【賢い税金の建物選び】
●採算の良くないものほど税金面 で優遇されます。
●建物別の節税比較 (固定資産税、不動産取得税、所得税、相続税)
ブレインマンションによる賃貸経営の税法上の特典をご確認ください。

建物別による税法上の特典比較
アパート・賃貸マンション、貸店舗、貸倉庫・貸工場について、税法上の違いを教えてください。

  アパート・賃貸マンション 貸店舗(住宅付) 貸倉庫・貸工場
  採算面では他ほど優れていないものの、税法上の特典を最も多く受けることができます。 採算面ではの中間に位置し、住宅用部分のみが多くの税法上の特典を受けることができます。 採算面では非常に優れていますが、税法上の特典を受けることができません。
固定資産税 鉄筋コンクリート造のブレインマンションは、通常5年間は各戸について120m2にかかる部分の税額が1/2になります。(木造アパートは3年) 住宅部分のみ、一定の条件を満たせば、通常3年間各戸について120m2にかかる部分の税額が1/2になります。(耐火構造・準耐火構造は5年) 減額措置を受けることができません
不動産
取得税
一定の条件を満たせば、1戸当たり1,200万円が評価額から控除され、ほとんどの場合、課税されることはありません。 一定の条件を満たせば、住宅部分のみ、1戸当たり1,200万円が評価額から控除されます。 一定の条件を満たせば、減額措置を受けることができません。
減価償却と
所得税
建物は平成10年4月1日以降取得したものは定額法が適用されます。個人で3年間、法人で5年間の損益通算ができます。 建物は平成10年4月1日以降取得したものは定額法が適用されます。 平成10年の税制改正で一定の条件を備えた居住用財産の譲渡損失をその後の年間の所得から引けます。 建設資金が小さく減価消却費が少ないため、所得税対策には不向きだと言えます。
相続税 土地については貸家建付地として評価減が受けられる上、小規模宅地等の評価の特例も認められます。 建物については借家権割合分の評価減が受けられます。 また、建設に要した債務(借入金残高)が100%控除されるなど相続対策として絶大な威力を発揮します。 貸家建付地として評価減が受けられる上、小規模宅地等の評価の特例も認められます。 建物については借家権割合分の評価減が受けられます。 また、建設に要した債務(借入金残高)が100%控除されるなど相続対策として威力を発揮します。 建設資金に要する債務(借入金)が少ないなど相続対策の決定打にはなりません。


建物別による税法上の特典比較
現在活用していない空地を所有しているので、ブレインマンション建築を検討しているのですが、建築後の土地の固定資産税は、どのようになるのでしょうか。

あなたが1,000m2の土地を持っておられ、
そこへ仮に8戸(8世帯)のマンションを建てた場合を考えてみましょう。

1,000m2÷8戸=125m2

となって一世帯あたり200m2以下ですから、
この場合、固定資産税は1/6に軽減されます。
この一世帯あたりの敷地面積が200m2以下のものを小規模住宅用地といいます。

もし、一世帯あたりの敷地面積が200m2を超えていれば
その超えている部分については1/3の軽減になります。


通常住宅用地については、課税標準を課税台帳に登録された価額(評価額)の1/3とする特例が設けられています。
※住宅の床面積の10倍の面積を限度とします

(地法349条の3の2(1))
また、住宅用地のうち、面積200m2以下の部分は「小規模住宅用地」として、価格の1/6とされます。
(同条(2))
ところで、アパートやマンション等はその1戸を1住宅としてみてくれます。仮に12戸の賃貸マンションが1,500m2の土地の上に建てられたとします。

12戸×200m2=2,400m2

又2,400m2>1,500m2ですから敷地全体が1/6の価格となるのです。但し、この場合敷地が2,400m2を超えている部分については1/3の価格となります。